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CASE 462 免税事業者 どうするインボイス

顧客の形態が判断の鍵

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 6 年 1 月 14 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ◆ 企業名 S社
 ◆ 業 種 サービス業
 ◆ 所在地 非公表
 ◆ 資本金 非公表
 ◆ 創 業 非公表
 ◆ 従業員 非公表

【相談】
 取引先からインボイス登録について問い合わせがあるが、自社への影響が理解できておらず、登録した方がいいのか、しないとどうなるのかがわからない。判断のポイントを教えてほしい。

【回答】
 相談者は主に外国人観光客向けのサービスを県内で展開する事業者である。ここ数年間はコロナ禍で売り上げが大きく減少したため2023~24年は消費税の免税事業者に該当している。23年以降、観光客は増加し業績も堅調に回復、今後は売り上げ増加の見込みである。そんな中、取引先からインボイス登録の予定について問い合わせがあり、免税事業者のままでいるか、インボイス登録をした方がいいのか迷っているとのことで相談に見えた。
 登録を検討、判断する際の重要なポイントは、「自分のお客さまは事業者か、一般消費者か」という点である。小売業や理容室など顧客の多くが一般消費者である事業内容であればインボイスを発行できなくても影響は少ないと考えられる。
 一方、顧客の多くが事業者である場合、インボイスの発行ができなければ先方の納税負担が増加する可能性が高くなる。競合が存在する場合は乗換えられてしまう可能性もあり、事業継続のために登録せざるを得ないケースも多く見受けられる。
 同社の場合、顧客は一般消費者も事業者も混在しており、現在の売り上げ構成比は半々くらいとのことであった。今後は事業者向けサービスに係る売り上げが増加していく見込みであること、競合も多く存在していることから、早い段階で登録をし、インボイスが発行できる点を強みとして事業展開していくという決断をされた。
 同社はインボイス登録したことで今後は消費税の申告、納税義務が生ずる。これまでと同じ価格設定では納税負担の分、確実に手取りが減少する点を説明し、価格の見直しの重要性について助言を行った。
 多くの免税事業者にとってインボイス登録は資金繰りに直結する重要な経営判断となる。インボイス登録の検討がビジネスを再考する機会となるよう、他のコーディネーターと共に多角的な支援を行っていきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士・友寄亜由子


※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。  


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CASE 458 電子帳簿保存 どう対応

猶予措置あり 段階的に

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 5 年 12 月 17 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ◆ 企業名 R社
 ◆ 業 種 不動産賃貸業
 ◆ 所在地 非公表
 ◆ 資本金 非公表
 ◆ 創 業 非公表
 ◆ 従業員 非公表

【相談】
 電子帳簿保存義務化への対応が間に合いそうにない。そもそもどこから手をつけたらよいかわからない。

【回答】
 不動産賃貸業を営む相談者から、電子帳簿保存法とはどのようなものなのか、どういった対応をしていけばいいのか、相談を受けた。
 多くの会社は税法上の証拠書類として、領収書や請求書を紙で保存している。電子帳簿保存法はこういった帳簿書類などを電子データで保存する際の要件などを定めた法律である。(1)電子帳簿保存(2)スキャナー保存(3)電子取引保存―三つの区分があり、2024年1月から義務化となるのは(3)で、(1)と(2)の保存法は任意対応となっている。
 どういったものが電子取引に該当するのか。請求書や領収書等データ(PDFなど)を電子メールやダウンロードにより受領するような場合がこれにあたる。身近でいえば、ネットショップでの商品購入、電子マネーによる決済などがある。これら電子取引の領収書等を印刷することなく電子取引データのまま保存しなければならない。ただし、この電子取引データ保存について、2023年度税制改正においてあらたな猶予措置が設けられ、条件が緩和されている。
 相談企業には、すべての書類を電子保存しなければならないということではなく、来月から義務化となる電子取引の保存についても中小企業へ配慮としての猶予措置があるので必要以上に焦る必要はないということをアドバイスした。
 一方で電子帳簿保存法への対応は事務作業省力化、ペーパーレス化につながり、むしろ前向きに対応していくべき事項であることも説明した。相談者は「前向きにできる事から取り組んでいけそうだ」とプレッシャーから解放された様子であった。
 電子帳簿保存法には早い段階から取り組む企業も多く、これらの企業の経理業務の効率化や見える化が進んでおり経営改善につながっているという事実もある。電子帳簿保存法への対応は企業規模や組織体制に合わせ行うこと、そして無理なくできるところから始めて段階的に対応していくことが重要である。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士 遠山康英

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インボイス開始 不安続く

取引先に登録促される
下請けに負担心苦しい


沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例

令和 5 年 10 月 3 日 沖縄タイムス社会面掲載


 「取引先から登録するように求められている」「別会社と取引すると言われるかもしれない」。10月から始まったインボイス制度。免税事業者の不安は収まっていない。(社会部・城間陽介)

経過措置の周知必要

 9月に那覇市内で開かれた学習会。小さな建設会社を営む50代男性は、登録の申請用紙に必要事項を書き込みながら「弱い者いじめだ」と訴えた。
 免税事業者が新たに課税業者として登録すると、消費税負担が生じる。那覇商工会議所によると、この数カ月の間に寄せられた相談は100件近く。取引先から登録を促されたり、意向確認の通知文が届いたりするケースが報告されているという。
 建設業界では、職人個人で会社と労務契約する「一人親方」が少なくない。「人手不足の中、彼らに税負担を求められない」と悩む経営者もいるという。
 那覇市内で塗装業を営む60代男性は、取引先と相談し、登録するか判断すると言う。「仮に登録しても、下請けに負担を強いるのは心苦しい」と不満を口にした。
 負担は消費税だけではない。様式に沿った請求書の作成、一定期間の保存など細かな経理事務が生じる。那覇民主商工会の大西洋平事務局長は「免税事業者は1人でやっているところも多い。経理事務に手が回らないというのも免税の理由の一つだった」と制度の不合理を訴える。
 国は仕入税額控除の経過措置も合わせて実施する。2029年9月までは、免税事業者からの仕入れに要した消費税額を8~5割控除する仕組みだ。
 しかし、県よろず支援拠点コーディネーターで税理士の友寄亜由子さんは「登録しない免税事業者に不当な価格設定を持ちかける事例も散見される」とし、経過措置の周知の必要性を強調する。
 公正取引委員会は「経過措置を活用せずに、免税事業者に一方的な価格値引きや取引停止をすれば、独占禁止法(優越的地位の乱用)に抵触する可能性がある」と警鐘を鳴らした。  


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CASE 436 自分でできる青色申告

どんぶり勘定から脱却

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 5 年 7 月 9 日 沖縄タイムス 経済面掲載


◆ 企業名 T社
◆ 業 種 製造業
◆ 所在地 非公表
◆ 資本金 非公表
◆ 創 業 非公表
◆ 従業員 非公表

【相談】
 個人事業主のT氏は創業から二十余年間、毎年確定申告の時期に1年分の収支をまとめ申告を行ってきた。2022年は大きな受注が決まり喜んだものの、納税がいくらになるのか見当がつかず、不安になり相談にみえた。

【回答】
 確定申告には節税効果の高い青色申告制度がある。この制度をフル活用すること、経営成績をリアルタイムで確認ができるようになることを目指し、会計ソフトの導入を提案した。
 導入に当たって、市販されている会計ソフトを選ぶ際のポイントを説明し、自分が使いやすいソフトで入力を進めてもらった。決算額確定後はソフトの案内に従い青色申告書を自身で完成させ、電子申告が行われた。
 売り上げが過去最高となり、当初納税額が100万円前後になりそうだと資金繰りを心配されていた。会計ソフトのガイドにしたがって青色申告制度のメリットをフル活用した結果、納税額は10万円以下となった。
 個人事業主の青色申告に必要な市販の会計ソフト利用料は年間平均1万5千円程度である。経理経験がなくても作成から申告まで出来るよう工夫されており、費用対効果は非常に高い。
 年1回、申告の時期にまとめて領収書等を入力して確定申告を行う事業者は多い。この申告作業が終わらないといくら儲かったのか、赤字なのかもわからない。大まかに現金の出し入れが行われるこの状態を、いわゆる「どんぶり勘定」と呼ぶ。正確な決算書等を作成できず、場合によっては余計な税金が発生することもある。
 同社は現在、適時に収支の入力が行われ、リアルタイムに試算表が確認できるようになった。融資相談の際に金融機関で会計ソフトの試算表を一緒に見ながら説明ができたとの報告も受けている。どんぶり勘定からの脱却で、設備投資や人の採用など、今後は数字に基づく適切な経営判断を行うことができることが期待できる。
 当初、売り上げ拡大の相談でみえたT氏は地道な周知活動、高い技術力が評価され、売り上げは堅調に増加している。今後もあらゆる経営課題に対応するため、他のコーディネーターと協業しながら多面的な支援を行っていきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士 友寄亜由子)。

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CASE 407 下請けのインボイス どう対応

取引先状況 早期に確認

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 4 年 12 月 4 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ■ 企業名 M社
 ■ 業 種 建設業
 ■ 所在地 非公表
 ■ 資本金 非公表
 ■ 創 業 非公表
 ■ 従業員 非公表

【相談内容】
 自社がインボイス事業者となり、元請け先にインボイスを発行することは理解しており、対応のめどはたっている。一方で下請け事業者など、仕入や経費の支払先すべてからインボイスを受け取ることができるのかが大きな課題となっている。

【回答】
 2023年10月からスタートするインボイス制度に対する事業者の対応はかなり遅れている。インボイスを発行できるようになるためには事前の登録が必要で、登録のためには消費税の申告事業者となることが条件となる。これまで消費税申告を免除とされてきていた事業者は、登録をするかどうかの選択を迫られることになる。
 登録をせずに、免税事業者等として事業活動を続けることも可能だが、制度がスタートした後は免税事業者等に支払いをした相手が消費税の控除をできなくなり、その結果相手側の税負担が増えるという事態が生じる。
 今回相談に訪れたM社は建設業で、下請けには多くのひとり親方、小規模業者が存在するケースで、仕入れや経費を支払った取引先や下請け事業者のすべてからインボイスを受け取ることができるのかという不安が大きい。彼らがどの程度インボイス制度への理解や対応体制を整えているのか、全くといってよいほど把握できていない。
 制度がスタートして、下請け事業者のほとんどがインボイスを発行できない場合、M社の負担は増加し利益が減少するという大きなリスクとなる。それを避けるためには支払先に制度対応への確認を行い、状況を把握することを第一に行わなければならない。その後に対応できていない事業者へのフォロー、取引条件の見直しということも必要となってくる。
 取引先への確認文書作成やヒアリングの進め方などについてアドバイスを行い、対応を早期に進めていくことになった。取引相手との利害を調整しながら友好な関係を維持しつつ対応することも経営上重要である。
 難しい対応を迫られるM社だが、知っておいてほしいことが「経過措置」の存在である。期間内は免税事業者等への支払いであっても一定部分の消費税の控除は認められるというものである。すぐに対応ができない下請事業者への周知や指導をこの期間も含めて進めていくことができることもアドバイスをした。それが、先延ばしではなく現実的な判断のひとつになると考えている。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士 遠山康英

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Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 10:39Comments(0)

CASE378 事業承継 息子に自社株贈与したい

「評価額」把握して対策

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 4 年 5 月 8 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ■ 企業名 甲社(非公表)
 ■ 業 種 建設業
 ■ 所在地 非公表
 ■ 資本金 2千万円
 ■ 創 業 1990年
 ■ 従業員 20人

【相談内容】
 創業以来、堅実な経営で着実に業績を伸ばしてきた甲社のオーナー社長A氏は、事業承継に当たって息子で専務のB氏に自社の株式を贈与したいと考え、株式承継の留意点について相談に来た。

【回答】
 株式上場を考えていない中小企業の経営者の中には自社の株式評価額について無頓着な方が多い。しかし、株式を承継する時になって、相続税や贈与税の対象となる評価額が想定外になり多額の税金が発生し、スムーズに株式移転ができない事態も起こり得る。「自社の株式評価額」を把握することが株式承継の第一歩である。
 相談を受け、甲社の財務内容を確認すると、長年の健全経営で内部留保が多く株式評価額がかなり高くなると思われた。まず顧問税理士へ株式評価の算定してもらうよう提案し、算定した株価をベースにA氏、B氏とともに移転株数の検討を行った。
 現状、仮に株式を生前贈与しなければその株式は相続財産となり、約30%の実効税率で相続税を納めることとなる。つまり、30%より低い贈与税の負担割合の範囲内で贈与をすれば、将来の相続税よりも低い税負担で株式の贈与ができる。相続税が課される税率と贈与税が課される税率の差額部分で相続税の節税効果が得られる。
 そこで贈与税率10~20%の範囲内で贈与することを提案した。B氏の資金繰りの兼ね合いから、贈与税率10%台のA氏保有株式の一部、15株を贈与することで決定した。
 同時に、株式などを承継するタイミングを見極める必要があることから、事業承継計画書作成のサポートを行った。計画書に落とし込んだ定量的事項(移転株数など)と定性的事項(代表者変更など)を可視化することで、どの時期にどういうアクションを起こすのかを整理して事業承継に備えることができた。
 事業継承は比較的長期にわたり計画書を基にアクションプランを進めていかなければならない。甲社は事業承継完了まで道半ばではあるが、引き続き相談者に寄り添い、サポートしていきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士・平良豊

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CASE263 消費税増税へどう対応

価格表示の工夫が必要

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 消費税 軽減税率 税務処理 平良豊


令和 2 年 1 月 5 日(日曜日) 沖縄タイムス 経済面掲載


 ◆ 企業名 Y社
 ◆ 業 種 飲食業
 ◆ 所在地 那覇市内
 ◆ 資本金 非公表
 ◆ 創 業 2015年
 ◆ 従業員 3人


【相談】
 2019年10月から消費税率の引き上げと軽減税率の導入が始まった。軽減税率の対象など会計・税務処理については理解しているが、消費税増税に伴う経営戦略上の留意点があればアドバイスがほしい。


【回答】
 今回の消費税増税を巡って経営戦略における留意すべき事項はいくつかあるが、「価格転嫁」「価格表示」「会計税務処理」の側面から検討してみた。
 価格転嫁については、増税分を価格に反映させないと増税分を自ら負担した形となり、利益の減少を招き資金繰りの悪化など直接的に経営を苦しくしてしまう。しかし、飲食業において価格アップは売り上げ減少の恐れもあり、価格転嫁には工夫が必要である。例えば、一律に値上げするのではなく、メニューごとに材料費を考慮して個別に引き上げ額を決め、全体として増税分をカバーするか、価格は改定せず改良を加えた新メニューとして価格を設定する方法もある。
 価格の表示方法にも留意点がある、小売・飲食業は税込み価格による総額表示が原則だが、2021年3月31日までは特例として税抜き価格による表示が認められている。しかし、税抜き表示にする場合、「税抜き価格」「税別」などと明示するか、店頭掲示やチラシなどですべての商品が税抜き表示であることを明示しなければならない。いずれも消費者がわかりやすく表示することが必要である。
 また、10%への引き上げを機に消費税の経理処理の方法、免税事業者から課税事業者への変更、簡易課税から本則課税への見直しなどについて検討されることを勧めた。たとえば、税込み経理は事務作業が「簡単」というメリットがあるが、正確な損益がつかみにくいというデメリットがある。税抜き経理は期中に損益を把握できるが、特別償却や税額控除の適用には不利になるケースがある。また、免税事業者であっても税率アップによって税込み売上高が1千万円を超えてしまうと課税事業者へ変更が必要になる。
 価格転嫁と消費者の反応、相克する対立事項を統合していくことも経営者の役割である。当拠点は今後も中小企業者の経営者に寄り添いあらゆる経営課題に対応していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士・平良豊

※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点、電話098(851)8460。または地元の商工会にお問い合わせください。
  


Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 07:52Comments(0)

CASE190 特定建設業許可取得へ増資

  

Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 15:23Comments(0)