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CASE368 多様な就労形態 安心して働けるには

就業規則整え雇用安定

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 4 年 2 月 20 日 沖縄タイムス 経済面掲載


【相談】
 拠点型子どもの居場所づくり事業を町から受託する一般社団法人で、さまざまな就労形態のスタッフがいる。就業規則や労働条件など、法令順守と安心して働ける職場づくりのためのアドバイスがほしい。

【回答】
 相談者の小倉俊平さんは2017年、子どもの学習支援を通して貧困対策に関わりたいとの思いで学習塾を創業した。子どもたちが安心して過ごせる居場所作りや学習支援、保護者のサポートを目的に、よろず支援拠点に相談しながら一般社団法人を設立した。不登校の中学生たちを支援する与那原町の事業を受託する形で、2020年には拠点型子どもの居場所づくり事業の運営を開始した。
 学習塾講師や教員経験者、大学生、イラストレーターなど13人のスタッフがいるためさまざまな雇用体系への対応が求められるようになり、労働条件を整えて安心して働ける職場環境にしたいと、再び相談に来られた。小倉さんは厚生労働省のモデル就業規則を参考にしながら、事前に就業規則と労働条件通知書を作成していたので、それを基に見直しを進めることにした。
 就業規則には始業終業の時刻、休日や休暇、退職に関する事項、賃金の計算方法など必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」がある。それらを確認しながら相談に対応した。
 まず、シフト制のため、各シフトの始業終業時刻を記載したわかりやすいシフト表の作り方や年次有給休暇付与日数の記載をアドバイスした。また、支給していない手当が記載されていたため、実際に支給している手当のみを記載するよう指摘。また、就業規則と労働条件通知書との相違があったので、事業所の実情に即した内容に変更しなければならないことも伝えた。
 一方、厚生労働省のモデル就業規則を用いていた場合でも、実際の労働条件に合うよう見直しをせずにそのまま使用すると、労務トラブルの原因となることなども助言し、修正した。
 これまでも特に労務トラブルはないが、就業規則を整備したことでスタッフが働きやすい職場環境が整い、雇用と経営の安定につながった。就業規則は、法改正や労働条件の見直しなどにより、今後も変更が必要となる。その都度、相談に丁寧に対応していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・社会保険労務士 平田勇次

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Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 13:03│Comments(0)経営改善雇用・労務コーディネーター平田 勇次
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