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CASE378 事業承継 息子に自社株贈与したい

「評価額」把握して対策

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 4 年 5 月 8 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ■ 企業名 甲社(非公表)
 ■ 業 種 建設業
 ■ 所在地 非公表
 ■ 資本金 2千万円
 ■ 創 業 1990年
 ■ 従業員 20人

【相談内容】
 創業以来、堅実な経営で着実に業績を伸ばしてきた甲社のオーナー社長A氏は、事業承継に当たって息子で専務のB氏に自社の株式を贈与したいと考え、株式承継の留意点について相談に来た。

【回答】
 株式上場を考えていない中小企業の経営者の中には自社の株式評価額について無頓着な方が多い。しかし、株式を承継する時になって、相続税や贈与税の対象となる評価額が想定外になり多額の税金が発生し、スムーズに株式移転ができない事態も起こり得る。「自社の株式評価額」を把握することが株式承継の第一歩である。
 相談を受け、甲社の財務内容を確認すると、長年の健全経営で内部留保が多く株式評価額がかなり高くなると思われた。まず顧問税理士へ株式評価の算定してもらうよう提案し、算定した株価をベースにA氏、B氏とともに移転株数の検討を行った。
 現状、仮に株式を生前贈与しなければその株式は相続財産となり、約30%の実効税率で相続税を納めることとなる。つまり、30%より低い贈与税の負担割合の範囲内で贈与をすれば、将来の相続税よりも低い税負担で株式の贈与ができる。相続税が課される税率と贈与税が課される税率の差額部分で相続税の節税効果が得られる。
 そこで贈与税率10~20%の範囲内で贈与することを提案した。B氏の資金繰りの兼ね合いから、贈与税率10%台のA氏保有株式の一部、15株を贈与することで決定した。
 同時に、株式などを承継するタイミングを見極める必要があることから、事業承継計画書作成のサポートを行った。計画書に落とし込んだ定量的事項(移転株数など)と定性的事項(代表者変更など)を可視化することで、どの時期にどういうアクションを起こすのかを整理して事業承継に備えることができた。
 事業継承は比較的長期にわたり計画書を基にアクションプランを進めていかなければならない。甲社は事業承継完了まで道半ばではあるが、引き続き相談者に寄り添い、サポートしていきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士・平良豊

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Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 06:14│Comments(0)事業承継コーディネーター
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