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CASE 435 承継が複雑 個人資産と事業資産混在

手続きの優先順位 重要

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 5 年 7 月 2 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ◆ 企業名 非公表
 ◆ 業 種 建設機械リース
 ◆ 所在地 非公表
 ◆ 資本金 個人事業
 ◆ 創 業 非公表
 ◆ 従業員 非公表

【相談】
 亡くなった父親が経営していた建設機械のリース事業を承継したが、資産の承継については個人事業であったため個人資産と事業資産が混在していて複雑である。承継や相続の考え方や段取りについて相談したい。

【回答】
 A社は建設機械の関連サービスを提供する企業(個人事業)である。現経営者は2代目で、父親が創業した事業を5年前に引き継いだ。経営が安定してきたため資産承継手続きを始めようとした矢先、先代が急逝した。先代(現経営者の父)の相続人は妻(現経営者の母)と現経営者を含む3人の息子たちである。
 A社には事業用動産(建設機械など)が複数存在する。また父親の個人名義の不動産を事務所や機械の保管用ヤードとして使っている。個人用資産と事業用資産が混在している状況である。
 相談者は先代の死亡後すぐに相続について調べてみたが、資産関係が複雑で手に負えない。事業承継と相続の段取りや考え方を整理するため、よろず支援拠点に相談に訪れた。
 相談者によると、相続人である母と3人の息子は遺産の分け方について次の通り合意できたそうだ。1,長男である現経営者がA社の事業用資産(動産・不動産)を引継ぎ2.元々両親と同居していた次男が居住用不動産を引継ぎ3.三男が生命保険や現預金などの大半を引き継ぐことになった。先代は遺言を作っていなかったが、亡くなる前に死後の財産の分け方について家族にしっかり話していたため、家族間で分配方法に大きな争いは無かった。
 長男(相談者)の事業用資産の相続について特定事業用宅地などの特例を、次男の居住用不動産の相続には特定居住用宅地などの特例をそれぞれ使って税負担を抑えられる可能性があった。
 よろず支援拠点では具体的な分割協議書の作成や税額計算の代理はできないため、相続手続きと税制の概要を説明し、進めるべき手続きの優先順位を助言した。特に相続税の申告・納期限は被相続人の死亡から10か月と短く、申告や納税資金準備を短期かつ効率的に進める必要があった。事業経営者やオーナーが亡くなると、ただでさえ大変な相続が一層複雑になる。事業経営者の相続に関わる方は当事者だけで悩まず、適切な専門機関を活用することをお勧めしたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・弁護士絹川恭久

※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。



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