こちらの記事をお読みになり「自分も相談したい」とお考えのみなさま。
沖縄県よろず支援拠点に創業前・後問わず気軽にご相談予約ください。
■ お申込みは、
月~金(祝祭日を除く)9:00 ~ 19:00
土曜日(祝祭日を除く)9:00 ~ 17:00
TEL 098-851-8460
または、24 時間 / 365 日お申込み可能なネット受付は >> コチラ
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CASE 451 売掛金回収 具体的には?
まず債権金額の同意から

◆ 企業名 A
◆ 業 種 アウトソーシング業
◆ 所在地 非公開
◆ 資本金 非公開
◆ 創 業 非公開
◆ 従業員 非公開
【相談】
コロナ禍の影響で、売掛金の回収ができない。無料の弁護士相談なども利用したが、動き方や段取りなど具体的な助言を頂けなかった。どのようにすればよいか相談したい。
【回答】
相談者のAさんは、アウトソーシング会社を創業し、順調に事業を拡大してきた。しかし、新型コロナウイルスの拡大を受け取引先の事業環境が大きく変化する中で、売掛金の回収ができない事案が発生し相談に訪れた。
相談内容は「債権の回収方法について具体的な助言が欲しい」。弁護士にも2回相談したが、債権回収の難しさや費用対効果の悪さなどの話をするだけで、具体的な回収方法の助言は得られず、困り果てていた。
今回のように、債権回収に取り組む事業者は孤立感を感じやすい。その理由には、交渉が長期化しやすいことや、回収が難しいこと、費用対効果が見込めないことなどがある。
しかしAさんは強い意志を持って債権回収に臨んでいることを確認した。そこで以下のことを助言した。
まず初めに、先方との交渉が必要である。具体的には1.債権内訳と金額の同意2.返済方法の同意3.約束が履行されなかった際の処置ついての同意を書面化する必要がある―という点だ。意外かもしれないが、債権の金額が当事者間で違うケースが多い。債権金額が未確定の場合、法律の専門家に依頼する事も難しくなる。
次に、全額回収の確率を向上させるためにも、相手の資産状況を証明できる特定情報を取得するべきである。具体的には1.決算書(科目内訳書含む)2.代表者情報(銀行口座、戸籍謄本、資産証明書)などである。
Aさんの粘り強い交渉の結果、債務承認および弁済契約書が作成された。さらには、強制執行認諾条項を含む公正証書化もできた。この公正証書は支払いの不履行が発生した時に迅速に強制執行手続きに移行できる効力を持つ。
初回相談から、半年経過したが、債権回収はまだ完了していない。先方の約束不履行が発生したため強制執行の段階に進んでいる。
Aさんは「この段階まで進めたことがありがたい。できる範囲で全額回収を目指したい」と語った。今後もAさんに寄り添って支援を継続していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・赤嶺輝昌)
※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。

令和 5 年 10 月 29 日 沖縄タイムス 経済面掲載
◆ 企業名 A
◆ 業 種 アウトソーシング業
◆ 所在地 非公開
◆ 資本金 非公開
◆ 創 業 非公開
◆ 従業員 非公開
【相談】
コロナ禍の影響で、売掛金の回収ができない。無料の弁護士相談なども利用したが、動き方や段取りなど具体的な助言を頂けなかった。どのようにすればよいか相談したい。
【回答】
相談者のAさんは、アウトソーシング会社を創業し、順調に事業を拡大してきた。しかし、新型コロナウイルスの拡大を受け取引先の事業環境が大きく変化する中で、売掛金の回収ができない事案が発生し相談に訪れた。
相談内容は「債権の回収方法について具体的な助言が欲しい」。弁護士にも2回相談したが、債権回収の難しさや費用対効果の悪さなどの話をするだけで、具体的な回収方法の助言は得られず、困り果てていた。
今回のように、債権回収に取り組む事業者は孤立感を感じやすい。その理由には、交渉が長期化しやすいことや、回収が難しいこと、費用対効果が見込めないことなどがある。
しかしAさんは強い意志を持って債権回収に臨んでいることを確認した。そこで以下のことを助言した。
まず初めに、先方との交渉が必要である。具体的には1.債権内訳と金額の同意2.返済方法の同意3.約束が履行されなかった際の処置ついての同意を書面化する必要がある―という点だ。意外かもしれないが、債権の金額が当事者間で違うケースが多い。債権金額が未確定の場合、法律の専門家に依頼する事も難しくなる。
次に、全額回収の確率を向上させるためにも、相手の資産状況を証明できる特定情報を取得するべきである。具体的には1.決算書(科目内訳書含む)2.代表者情報(銀行口座、戸籍謄本、資産証明書)などである。
Aさんの粘り強い交渉の結果、債務承認および弁済契約書が作成された。さらには、強制執行認諾条項を含む公正証書化もできた。この公正証書は支払いの不履行が発生した時に迅速に強制執行手続きに移行できる効力を持つ。
初回相談から、半年経過したが、債権回収はまだ完了していない。先方の約束不履行が発生したため強制執行の段階に進んでいる。
Aさんは「この段階まで進めたことがありがたい。できる範囲で全額回収を目指したい」と語った。今後もAさんに寄り添って支援を継続していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・赤嶺輝昌)
※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。

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