こちらの記事をお読みになり「自分も相談したい」とお考えのみなさま。
沖縄県よろず支援拠点に創業前・後問わず気軽にご相談予約ください。
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月~金(祝祭日を除く)9:00 ~ 19:00
土曜日(祝祭日を除く)9:00 ~ 17:00
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または、24 時間 / 365 日お申込み可能なネット受付は >> コチラ
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CASE 486 飲食接待限度額上昇 集客つなげたい
需要に応じプラン開発
◆ 企業名 S社
◆ 業 種 飲食業
◆ 所在地 那覇市
◆ 資本金 非公表
◆ 創 業 非公表
◆ 従業員 非公表
【相談】
2024年度税制改正で、4月から法人が支出する少額飲食費の1人当たりの限度額が1万円に引き上げられた。これを店の集客につなげるためにはどうすれば良いか相談したい。
【回答】
法人事業者が支出する接待のための飲食費のうち、税務上経費に算入できる金額の上限が今年の4月から1人あたり1万円まで引き上げられた。従来の上限は5千円だったが物価高騰を考慮し、コロナ禍で打撃を受けた飲食業界を支援する目的もあり改正が行われたものだ。
法人税法上、交際費は原則損金(経費)に算入できないが、取引先などが参加する接待の飲食費用については損金算入が認められることがある。これが「1回1人あたり1万円以下の飲食費」である。要件としては領収書などの保存と併せて参加者名、人数などについても保存する必要がある。
那覇市で20年近く飲食店を営むS社は元々法人企業の接待での利用が多かったが、コロナによる営業自粛、その後も利用客の生活様式の変化で厳しい経営状況が続いていた。ここにきて物価高騰も重なり資金繰りも厳しい状態である。来客数はコロナ前の水準に戻りつつあるが、客数と客単価をアップさせていくため何をどのように進めていけばよいかと相談に訪れた。
今回の税制改正の接待飲食費について説明した上で5千円を超える宴会コースの選択を躊躇(ちゅうちょ)するケースが多かった法人事業者が、今回の改正後5千円にこだわる必要はなくなった。その心理を理解しニーズに応えることが集客アップへの近道かもしれないとアドバイスした。さっそく接待コースの価格設定とプランの開発、SNSによる情報発信を検討することとなった。
今回の改正は即効性があると断言することは難しい。なぜなら、法人事業者側は経費削減の観点から、社内の交際費予算の節約や内規により支出を管理している。これまで以上に接待飲食費を利用してもらうには少し時間がかかるかもしれないと思われる。ただ、今回の改正のように、利用者を取り巻く環境は変化しており、それらを理解し価格設定の見直しなどの工夫を続けることは必要である。このようなことが事業者の経営改善の追い風となることを願っている。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士 遠山康英)
※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。
令和 6 年 7 月 7 日 沖縄タイムス 経済面掲載
◆ 企業名 S社
◆ 業 種 飲食業
◆ 所在地 那覇市
◆ 資本金 非公表
◆ 創 業 非公表
◆ 従業員 非公表
【相談】
2024年度税制改正で、4月から法人が支出する少額飲食費の1人当たりの限度額が1万円に引き上げられた。これを店の集客につなげるためにはどうすれば良いか相談したい。
【回答】
法人事業者が支出する接待のための飲食費のうち、税務上経費に算入できる金額の上限が今年の4月から1人あたり1万円まで引き上げられた。従来の上限は5千円だったが物価高騰を考慮し、コロナ禍で打撃を受けた飲食業界を支援する目的もあり改正が行われたものだ。
法人税法上、交際費は原則損金(経費)に算入できないが、取引先などが参加する接待の飲食費用については損金算入が認められることがある。これが「1回1人あたり1万円以下の飲食費」である。要件としては領収書などの保存と併せて参加者名、人数などについても保存する必要がある。
那覇市で20年近く飲食店を営むS社は元々法人企業の接待での利用が多かったが、コロナによる営業自粛、その後も利用客の生活様式の変化で厳しい経営状況が続いていた。ここにきて物価高騰も重なり資金繰りも厳しい状態である。来客数はコロナ前の水準に戻りつつあるが、客数と客単価をアップさせていくため何をどのように進めていけばよいかと相談に訪れた。
今回の税制改正の接待飲食費について説明した上で5千円を超える宴会コースの選択を躊躇(ちゅうちょ)するケースが多かった法人事業者が、今回の改正後5千円にこだわる必要はなくなった。その心理を理解しニーズに応えることが集客アップへの近道かもしれないとアドバイスした。さっそく接待コースの価格設定とプランの開発、SNSによる情報発信を検討することとなった。
今回の改正は即効性があると断言することは難しい。なぜなら、法人事業者側は経費削減の観点から、社内の交際費予算の節約や内規により支出を管理している。これまで以上に接待飲食費を利用してもらうには少し時間がかかるかもしれないと思われる。ただ、今回の改正のように、利用者を取り巻く環境は変化しており、それらを理解し価格設定の見直しなどの工夫を続けることは必要である。このようなことが事業者の経営改善の追い風となることを願っている。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士 遠山康英)
※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点 電話098(851)8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会にお問い合わせください。
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E-Mail : contact@yorozu-okinawa.go.jp
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