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CASE 447 従業員雇用 労働条件定めたい

法令に基づき環境整備

沖縄県よろず支援拠点 沖縄タイムスカルテ記事 支援事例


令和 5 年 9 月 24 日 沖縄タイムス 経済面掲載


 ◆ 企業名 非公表
 ◆ 業 種 介護タクシー
 ◆ 所在地 那覇市
 ◆ 資本金 個人事業
 ◆ 創 業 2018年
 ◆ 従業員 1人

【相談】
 これまで1人で運営してきたが、依頼が増えてきたため人を雇って増えてきた依頼に対応したい。従業員を雇用することは初めてなので、労働条件などどのような手続きやルールがあるのか知りたい。

【回答】
 相談者は、2018年に介護タクシー事業を始めた。顧客が増え依頼に対応するために従業員を採用したい。法令を順守し働きやすい環境を整備したいとの思いで相談に来られた。
 相談者が想定する従業員は有期雇用で、勤務時間はシフト制、歩合給の導入も検討している。それに基づき労働条件通知の案を作成されていた。
 まず、通知案では有期雇用契約で雇用契約期間を1年間としている。勤務時間をシフト制とする場合には勤務シフト表を作成し、事前に労働者に周知する必要がある事を説明。また、歩合給制とする場合には最低賃金額の算出方法が固定給のみの場合と異なる事を説明した。さらに従業員の業務内容をヒアリングすると、ほぼ毎日フルタイムで働く条件であったため、歩合給とするよりも所定労働日と労働時間を固定し給与も固定給制とする方が適切であり、固定給制をすすめた。
 相談者が作成された通知案には、解雇・退職事由が定められていなかった。そこで条項を追加し、定年制を設ける場合のルール、解雇・退職事由は労働基準法の内容を基に解雇や退職時の手続きを行う事をアドバイスした。
 給与計算については、時間外割増賃金の計算方法の説明を行い、時間外労働や法定休日に勤務した場合の割増率、定年後継続再雇用制度、育児介護休業法など法定の規則を説明。年次有給休暇制度には年休5日付与の記述を追加するようにアドバイスした。
 また、雇用する際には税務署・労働基準監督署・ハローワークへの諸手続きが必要になる事、併せて雇用保険料率と控除についても説明した。
 相談者は、今回のアドバイスを参考に労働条件通知書を見直し、労働環境を整備し従業員を採用する事ができた。その結果、新規のお客さまからの依頼にも対応することができて売り上げも増加、経営の安定にもつながった。
 労働関連法や働き方は今後も見直しが必要となることから引き続き対応していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター=社会保険労務士・平田勇次

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Posted by 沖縄県よろず支援拠点 at 09:48│Comments(0)雇用・労務コーディネーター平田 勇次
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